重度訪問介護とは

01.重度訪問介護とは

重度訪問介護は
24時間
連続介護を受けることができます

重度訪問介護とは、常に介護が必要な重度の肢体不自由者(ALS、筋ジストロフィー等の難病、脳性麻痺、脊椎損傷など)や重度の行動障がいがある知的障がい者・精神障がい者に対して、ご自宅にホームヘルパーが訪問し食事・排せつ等の身体介護はもちろんのこと、家事援助、移動支援、見守りなどを長時間体制でサポートするサービスです。

介護給付で料金の

自己負担額が軽減されます

重度訪問介護は介護給付が受けられ、サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。ただし利用者自身の所得が低い場合、自己負担は原則不要となります。しかし世帯収入が一定以上ある場合は月9,300円〜最大37,200円を自己負担するように定められています。

障害者総合支援法に基づく重度訪問介護サービスは、介護保険法を根拠とする訪問介護と比べると、まだ十分に知られているとは言えません。
そのため、長時間の介護や医療的ケアを必要とする方たちとご家族が、重度訪問介護を知らないばかりに満足のいくサービスを受けられなかったり、家族の介護で疲弊したりする例が後を絶ちません。
私たちは1人でも多くの方に重度訪問介護を知っていただき、重度の障がいをお持ちの方々の「自分の家で暮らしたい」というご希望が叶うことを願っています。

02.ワンステップができること

健康状態の観察
体温・血圧・血中酸素濃度を測定するほか、皮膚のただれや赤みなどがないか確認します。観察の結果は医療従事者に的確に伝達し、適切な対応につなげます。
褥瘡(床ずれ)対応・見守りサポート
皮膚や皮下組織が圧迫されて褥瘡(床ずれ)に至った部分を空気に触れさせたり、身体の位置を動かしたりすることで、利用者様が少しでも心地よく過ごせるようにします。
また、日常生活で生じる様々な事態に対応するため、ヘルパーが利用者様を見守ります。例えば、喀痰吸引などが必要になればすぐに対応。室温が変化しやすい季節には、利用者様の顔や身体に手で触れて体温を確認します。
日常生活支援
入浴、排せつ、食事などの介護を行います。また、利用者様ご本人のための調理、洗濯、掃除など生活全般を援助。同居されているご家族の負担軽減にもつながります。
カテーテル管理などの医療的ケア
医療的ケアが必要な方々に医師の指示に基づいたケアを提供します。具体的には、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引をはじめ、胃ろう・腸ろうの経管栄養、経鼻経管栄養、バルーンカテーテル(膀胱留置カテーテル)に関わるケアを実施します。
移動中の介護
通院などの外出時には、移動中の介護を行います。ご家族が運転する車や福祉タクシーへの乗り降りをサポートし、走行中に利用者様の身体を支えます。また、喀痰吸引をされる方の場合はヘルパーが隣の座席に座り、必要なときに車を停止させて吸引します。
緊急時の対応
緊急の事態が起きたときには、あらかじめ作成してある緊急連絡網に沿って訪問看護の担当看護師と往診医に連絡。場合によっては行政の担当者や相談支援専門員などとも連携します。
24時間365日年中無休の対応
介護サービスを必要とする方にいつでも安心して暮らしていただくため、24時間体制のサービスを年中無休で提供しています。
入院先の医療機関での
介護サービス
日常的に重度訪問介護を利用している方が医療機関に入院された場合には、ヘルパーが入院先を訪問してサービスを行うことができます。
入院先で重度訪問介護を利用できないと、お1人おひとりの利用者様に合った介護を受けられない恐れがあります。例えば、定期的に体位を整える体位交換や排せつ等の補助、喀痰吸引などが利用者様の望むタイミングで行われない事例が指摘されています。このような介護が一因となり、利用者様の体調が悪化したり、強い不安を感じたりすることもあります。
そこで、利用者様の状態を熟知するヘルパーが入院先を訪問することで、利用者様の満足できるサービスが可能に。さらに、利用者様ごとに異なる介護方法についてヘルパーと医療従事者が情報共有し、対応の改善につなげることができます。

03.重度訪問介護の対象者

重度訪問介護を利用できるのは、原則として18歳以上の重度の肢体不自由者、重度行動障がいのある知的障がい者や精神障がい者です。障がい支援区分「4以上」で、条件を満たす肢体不自由や行動障がいのある方が利用できます。ALSや、筋ジストロフィー、多系統萎縮症などの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障害、強度行動障害などの方が多く利用しています。

  • 次のいずれにも該当する者
    1. 二肢以上に麻痺等があること
    2. 障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
  • 障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
    (引用元:厚生労働省

障がい支援区分とは

障がい支援区分とは、障がいや心身の状態などにより必要な支援を「 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 」の6段階に分けた区分です。1が支援の度合いが低く、6がもっとも高くなっています。介護給付については障がい者手帳の等級ではなく、障がい支援区分の判定結果によって、サービスが利用できるかどうかが決まります。

04.ご利用までの流れ

障がい福祉サービスは大きく分けて「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の3種類に分類でき、そのうち重度訪問介護は「介護給付」に該当します。
重度訪問介護のサービスを利用する場合は、まずお住まいの市町村の障害福祉窓口に相談をしましょう。
介護給付を利用するためには「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」という4つの手続きが必要となります。この手続きには最大で2ヶ月ほど掛かる場合があるので、余裕をもって申請しましょう。
受給者証(決定通知)の受け取りが済んでも、サービスをすぐに利用できるわけではありません。重度訪問介護を提供している事業所に市町村から受け取った受給者証を提示し、利用の契約を交わす必要があります。実際に事業所を訪ねて職員の雰囲気や提供されているサービス内容を確認してから利用する事業所を選びましょう。

市町村での手続き

手続き完了まで
最大2ヶ月ほどかかります。
余裕をもって申請しましょう。

  1. 市町村の福祉窓口で

    サービス利用の申請
  2. 障がい支援区分の判定
  3. サービス利用計画の作成
  4. 市町村の支援決定と

    受給者証の受取り

事業所と契約
(※受給者証が必要)

05.よくあるご質問

Q自宅の近くに事業所がないのですが、サービスを受けられますか?
A遠方でも対応可能なことがあります。まずはご相談ください。最近では、静岡県東部にお住まいの障がいをお持ちの方からのご要望に応えるため、東部エリアで事業所の新設準備とスタッフ採用を進めている事例があります。
Q自薦ヘルパーを派遣してもらえますか?
Aはい。ワンステップでは、利用者様がお選びになった介助者をその利用者様専属のヘルパーとして派遣することが可能です。